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歯科治療は、その内容によって保健診療では賄うことができず、自由診療となり費用が高額になることがあります。そんなとき医療費控除によって税金の一部控除が認められる場合があります。
今回は比較的高額な治療となりやすい矯正歯科治療(歯列矯正)において、医療費控除の対象となるのかどうかご案内致します。
結論から申し上げると、歯列矯正にかかる費用は、医療費控除が受けられる場合があります。ただし、すべての歯列矯正が医療費控除の対象になるわけではありません。
国税庁のホームページによると
「発育段階にある子供の成長を阻害しないようにするために行う不正咬合の歯列矯正のように、歯列矯正を受ける人の年齢や矯正の目的などからみて歯列矯正が必要と認められる場合の費用は、医療費控除の対象になります。しかし、同じ歯列矯正でも、容ぼうを美化するための費用は、医療費控除の対象になりません。」との記載があります。
(参考:「No.1128 医療費控除の対象となる歯の治療費の具体例(国税庁)」より抜粋)
つまり、【美容目的ではなく、正常な発育や口腔内機能の回復を目的とした矯正歯科治療(歯列矯正)においては医療費控除の対象となる】ということです。
このように、内容によって控除対象の有無がわかれる矯正歯科治療(歯列矯正)。
現在、歯列矯正をお考えの方、こちらの内容も参考にして頂けると幸いです。
なお、豊島区池袋・目白の矯正歯科『目白歯科矯正歯科』では、矯正相談を受け付けています。まずは一度お気軽に当院へご相談ください。
豊島区 池袋・目白の矯正歯科『目白歯科矯正歯科』
〒171-0031 東京都豊島区目白3-4-11ヒューリックビル3F
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